kyanonsanのブログ

若手会計士として日々の中で学んだこと等を記録するためのブログ

経営財務 No.3431 2019.11.4号 メモ 

一週間遅れですが。。。

[目次]

  • Monthly Pick Up! File3.非監査業務と同時提供の禁止
  • ASBJ 収益認識会計基準の改正案を公表、注記事項等の定めを追加へ
  • ASBJ 会計上の見積もりの開示基準案および会計方針の開示等に関する基準案を公表

 

  • Monthly Pick Up! File3.非監査業務と同時提供の禁止

 UKで話題となっているカリリオン事件への対応で、規制当局による「共同監査」「4大法人のシェア制限」「非監査業務の分離」「監督機関の見直し」等の項目についての提言が公表されている。そのうち、「非監査業務の分離」について。

 日本とUKでは4大ファームの組織体系が違うため(もちろん日本のファーム間でも違いがある)、UKでこうなったから日本でも近い将来同じようになるという安直な議論にはならなそう。ちなみに日本では、公認会計士法及び施行規則によって非監査業務及び監査業務と非監査業務の同時提供が禁止される項目が定義・列挙されており、加えてJICPA倫理規則においてもカバーされている論点。非監査業務(2項業務)のすべてが同時提供できないわけではなく、その線引きが公認会計士法施行規則・JICPA解釈指針によって提示されているイメージ。

 ⇒記事でも言及されてますが、強制ローテーションが適用されるとより複雑なビジネススタイルになりそうですね。

 

  • ASBJ 収益認識会計基準の改正案を公表、注記事項等の定めを追加へ

 収益認識会計基準及びその適用指針について、注記事項や表示科目等に関する定めを追加する公開草案が10月30日に公表された。公開草案によると、注記事項は大きく分類して以下の3点。①収益の分解情報、②収益を理解するための基礎となる情報、③当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報。また、履行義務の内容及び充足時点についても必要。なお、適用初年度においては、改正収益認識会計基準に定める注記事項を、比較情報として開示しないことも容認される。

 ⇒どのような開示がされるのか楽しみ。そういう姿勢でいることにする。

 

  • ASBJ 会計上の見積もりの開示基準案および会計方針の開示等に関する基準案を公表

 2021年3月末から適用(え、収益認識会計基準より手前じゃん。。)。

 財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性が高い項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示するもの。例えば、減損損失の認識を行わなかった場合でも、検討対象となった固定資産の内容を開示するとか。

 また、関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に企業が採用した会計処理の原則及び手続についても、重要な会計方針として開示することを明確化。

 ⇒恥ずかしながらこれを読んで初めて存在を意識したトピックでした。2つ目は出くわしたことがないですしレアケースなのかなという感じもします。