kyanonsanのブログ

若手会計士として日々の中で学んだこと等を記録するためのブログ

経営財務 No.3434 2019.11.25号 メモ

 

【目次】

・2019年3月期有報の訂正報告書を152社が提出、訂正事項の4割超が「経理の状況」

監査役監査役(会)の独立性充実に向けた提言

JICPA 「監査の現場力の強化」に向け、具体的な検討へ

 

【2019年3月期有報の訂正報告書を152社が提出、訂正事項の4割超が「経理の状況」】

 2019年3月期有価証券報告書を提出した上場会社2,409社のうち、当該報告書に対する訂正報告書を提出した会社が152社(6.3%)あった。訂正理由別に分けると①「記載事項の一部に訂正すべき事項がある」が75.9%、②「書類の添付漏れ」が24.1%。①に関して訂正事項は全322件あり、「経理の状況」が135件、「提出会社の状況」が83件と両社で約70%を占めている。

⇒直近3か年で、105社(4.3%)、133社(5.5%)、152社(6.3%)とやや増加傾向にあるそうです。チェックする側として、ケアレスミスを見逃すことがないよう、改めて緊張感を持たないといけないと感じます。特に有報チェックは繁忙期を乗り越えた余韻に浸って気が緩んでしまいそうになるので。。。

 

監査役監査役(会)の独立性充実に向けた提言】

 日本監査役協会が11月15日、「監査役の選任及び報酬等の決定プロセスについてー実務実態からうかがえる独立性確保に向けた課題と提言」を公表。執行側からの独立性を充実させるため、監査役(会)による候補者の提案や、株主総会に提出する監査役の選任に関する議案の決定権の監査役(会)への付与等を提言している。

 同協会が監査役(会)設置会社5,851社を対象としたアンケートを実施し、うち2,447社が回答。現状、監査役候補者の選任・決定プロセスについては、社内監査役・社外監査役候補者ともに執行側が最初に候補者を提案するケースが多い(前者については82.0%、後者については78.4%)。報酬については、株主総会で報酬総額が決議されている会社が82.1%と多数を占め、総会議案について執行側主導で議案提案が決定されていることがうかがえる結果となっている。また、それぞれのトピックについて「現状で問題ない」との回答が選任については79.9%、報酬については73.5%と高い割合を示した。一方で、自由記述欄で執行側からの独立性について問題を提起する回答も多数見られたとのこと。

 上記アンケート結果を踏まえて、同提言では会社法改正等を見据えた提言を提示。まず、現行法の下での対応可能な工夫として、

監査役(会)による候補者の提案

②任意の委員会による候補者及び報酬額の提案

監査役(会)主導による報酬原案の策定

が挙げられ、法改正等を見据えた提言として

株主総会に提出する監査役の選任に関する議案の決定権を監査役(会)に付与

②子会社監査役の選任に関する親会社監査役(会)の積極的な関与

株主総会に提出する監査役の報酬額の議案の決定権限を監査役に付与

を挙げている。

⇒記事や提言でも言及されていますが、"仏作って魂入れず"とならないための各監査役等の覚悟が求められていますね。特に社内プロパーで就任した内部監査役については、単なるポジションの変更に留まらないという点をどのように実務に落とし込んでいくのかが難しい論点だと感じます。会計監査人としても監査役とどのように連携・コミュニケーションをとっていくのかという論点の重要性が高まっていると実感している次第です。

 

JICPA 「監査の現場力の強化」に向け、具体的な検討へ】

 日本公認会計士協会が11月19日に記者会見を開き、今後の施策について説明。日本公認会計士協会の重要課題として挙げられたのは下記6点。

①会計監査のあり方改革

 非監査業務やKAMへの対応と併せて、「現場力の強化」を最重要視する方針。

会計基準及び監査の基準設定との関わり

 あるべき基準の議論に加わり、基準設定主体に対して積極的な関与を図る。

③企業情報の開示の変革への適応

 制度開示の変革に適応していくという中長期的対応。

④企業活動の変化及び技術革新への適応

 グローバル化、AIの発展に伴い会計士が備えるべき資質が変化している。

公認会計士業務に対する社会からのニーズの充足

 医療法人、社会福祉法人などへの監査導入など、公認会計士監査を通じた信頼担保措置としての役割への対応。中小企業の事業承継等の地域創生への取り組みへの関与。

⑥急速な会員数の増加と会員の多様化への適応

 現在の公認会計士登録数は約32,000人と2000年の約2.3倍。監査法人以外で活躍する会員が過半を占めている中、JICPAの指導監督のありも変化させていく必要がある。

 その他、ファームローテーションへの慎重な姿勢を見せた。

 

⇒②以外は大きくくくると会計士を取り巻く環境変化にどう対応していくのかというテーマだと思います。会計士だけでなく、あらゆる業界に当てはまる重要課題です。一個人としても今後どのように立ち回っていきたいのかということに真剣に向き合っていかないといけないですね。

 別の記事でPwCあらたがAI監査の実現に向けた取り組みを説明したことが記事になっていました。門外漢なのでAIが!、ブロックチェーンが!と連呼するようなことはしたくないですが、身の回りでは、今までやってきた作業の延長線上での議論や、AIの定義が定まってなくないですか、、、?という印象が強いです。もっと根本的な変動が起こる気がするので、この辺りのトピックスに対する知見を深めていかなくてはいけないと思いつつ、なかなか手を付けられていないです(苦笑)。

経営財務 No.3433 2019.11.18号 メモ

経営財務 No.3433 2019.11.18号 メモ

 

【目次】

・会計審 監査報告書に「その他の記載内容」に係る記載を新設か

JICPA 2018年度の監査実施状況調査を公表

・経営法友会有志 不祥事予防に向けた取り組み事例集を公表

・海外会計トピックス トーマス・クック破綻

・FASBコメント募集 「のれん等の会計処理」

 

【会計審 監査報告書に「その他の記載内容」に係る記載を新設か】

 現行実務において監査人は、「その他の記載内容」を通読し、財務諸表の表示と重要な相違がある場合は、監査報告書に追記情報としてその内容を記載している。今回の議論の内容は、国際監査基準改定に対応して、監基法720の改正の方向性を示すもの。改正案として、監査人は監査人が監査の過程で得た知識等と「その他の記載内容」との間に重要な相違があるかを検討することや、監査報告書の独立した区分として「その他の記載内容」に係る記載を新設するということが挙げられた。なお、この場合においても「その他の記載内容」について監査意見や保証の結論を表明するものではない。適用時期は2022年3月期からで調整。

 

背景

 国際監査基準(ISA)720では、監査人が監査の過程で得た知識と「その他の記載内容」に重要な相違があるかを検討し、監査報告書に独立区分を設けて検討結果を記載する改定が行われ、2016年12月15日以降終了事業年度から適用されている。また、日本の開示制度に関して、2020年3月期から財務諸表以外の開示の充実化が進められている。

 

今後の改正の方向性

①「その他の記載内容」の定義、監査報告書に記載を求める対象範囲

     有価証券報告書及び有価証券届出書(金商法開示)、事業報告(会社法開示)

②「その他の記載内容」に対する監査人の手続

 「その他の記載内容」の通読、「監査人が監査の過程で得た知識」との間に重要な相違があるか否かについて検討。

 なお、「監査の過程で得た知識」には「その他の記載内容」の通読・検討にあたって新たな監査証拠の入手は求められない。ただし、財務諸表の表示や監査人が監査の過程で 得た知識に関連しない内容についても、重要な誤りの兆候については注意を払う。

 「その他の記載事項」に重要な相違や誤りがあることに気づいた場合は、経営者及び監査役等と協議を行うなど、追加手続を実施する場合がある。経営者が「その他の記載内容」の重要な誤りの修正に同意しない場合は、監査報告書にその旨及び内容を記載するなどの対応が考えられる。

③監査報告書における「その他の記載内容」に係る記載の位置づけ

 現行実務と同様、監査意見とは明確に区別された情報の提供であり、意見を表明するものではないと整理。

④監査報告書における「その他の記載内容」に係る記載

 監査意見とは別の区分を設け、(1)「その他の記載内容」の対象、(2)「その他の記載内容」に対する監査人の責任、(3)「その他の記載内容」に対する監査人の手続、(4)「その他の記載内容」について監査人が報告すべき事項の有無、報告すべき事項がある場合はその内容を記載する。なお、監査人が監査意見を表明しない場合については、「その他の記載内容」についても記載しない。

⑤経営者・監査役等の対応

    監査人の協議に応じる。

⑥適用時期

 2022年3月期から。(KAM導入後)

 

*監基法720「その他の記載内容」

監査した財務諸表及び監査報告書が含まれる開示書類のうち、財務諸表及び監査報告書以外の法令等又は慣行に基づき作成された情報。

 

⇒新たな手続を要求するというよりは、「やるべき手続をより明確化する+監査報告書への記載として反映させる。」という流れだと感じます。前回の限定付き適正意見に係る記載理理由の明確化やKAM導入など、監査報告書の記載内容がどんどん変わっていきそうですね。

 

 

JICPA 2018年度の監査実施状況報告書を公表 平均監査時間・報酬いずれも増加】

 JICPAが2018年度の監査実施状況調査を公表。金商法監査対象3,287社について、平均監査時間は4,259.6時間、平均監査報酬は50,871千円であった。監査時間・報酬ともに前年度(4156.3時間、49,259千円)から増加。

 売上高500億円以上の企業においては、1社あたりの平均人数はやや減少。(▽4%程度)。

 

⇒平均監査時間は増加、一方で平均人数は減少、ということは一、部の人に負担が偏っていたり、アシスタントの関与が増加していたりすることを表しているんですかね。

 余談ですが、監査概要書とか監査実施報告書の人数集計って、ここは含めるとか含めないとかアシスタントをどう取り扱うかっていうルールが細かくてJ1の時非常に面倒だった記憶が蘇ります。。

 

 

【不祥事予防の具体的な取組事例を公表 経営法友会有志 不正発見の工夫などに触れる】

 日本取引所自主規制法人が2018年3月に公表した「上場会社における不祥事予防のプリンシプル」に関連する具体的な取組内容等を取りまとめたもの。

 例えば、プリンシプルにおいて強調されていた経営トップによるリーダーシップの発揮に関しては、事例集において「社内報などにおけるトップメッセージの積極的な発信などにより、トップが自ら責任を持って取り組んでいる姿勢を示している」といった事例が紹介された。また海外子会社・買収子会社管理についてもトピックとなっており、被買収企業となる企業が買収企業の企業理念に付いてこられるかを検討する、権限規定の統一、お金の管理は駐在員で行うといった意見が紹介されている。

 

⇒記事やプリンシプルでも言及されていますが、コンプライアンスに関して活動の形骸化や現場の「コンプライアンス疲れ」を招くことを避けるということとの天秤が難しいですね。

 

 

【海外会計トピックス トーマス・クック破綻と調査結果等】

 トーマス・クック(TC)社が破綻し、会計・監査に対する疑惑が浮上。これを受けて、英国議会がBEIS(ビジネス・エネルギー・産業戦略省)の下で調査を実施した結果が公表。会計・監査に関連するトピックスは以下の通り。

・外部監査の環境

 2019年4月に「監査の将来」という報告書が提出されており、その中で挙げられた問題のうち特に監査の競争問題が非常に重大で、監査の質と有効性に影響すると指摘されている。

・のれん

 TC社の楽観的な見通しに基づきのれんの減損等が行われていなかった。2018年9月期においてのれんはBS資産の40%程度を占めていた。勧告事項として、のれんの計上および減損に対する手続の強化、監査意見への反映が挙げられた。

潜在的利益相反

 監査業務と非監査業務との同時提供が問題視された。TC社のケースでは、PwCが外部監査人であった時に採用及び報酬に関する指導業務も行っていた。

 

⇒イギリスの監査環境に関する厳しいニュースが続いている印象ですね。

 

 

【FASB コメント募集 のれん等の会計処理について】

 FASBが「識別可能な無形資産およびのれんの事後の会計処理」についてコメント募集を行った。コメント募集の背景には、近年、のれん及び無形資産の減損の情報の便益が、当該情報の作成及び監査のコストを正当化するかについて関係者から懸念が聞かれることがあるとしている。日本からはASBJとJICPAがコメントを提出。

 コメントを提出した作成者の75%が償却および減損モデルの導入に賛成。記事によると、作成者の属している業界は幅広い。

 監査人は70%以上が償却に賛成。反対は0件。賛成以外は保留または不明。

 財務情報利用者は50%以上が反対。賛成は3~40%程度なので反対が上回っている。

 

⇒個人的にはUS GAAPIFRSも償却するようになってほしいです。。。

経営財務 No.3432 2019.11.11号 メモ

【目次】

  • 改定監査基準に対応して内閣府令改正へ
  • 収益認識会計基準の改正案、注記や表示等のポイントを詳報
  • 時事談論「ラグビー日本チームの活躍からみえる日本の風景」

 

【改定監査基準に対応内閣府令改正へ】

 2019年9月に、企業会計審議会において監査報告書における意見の根拠の記載等に係る監査基準等の改定が行われたことを受けた、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部改正案の公表(2019年10月)。メインポイントは以下の2点。

・限定付適正意見とした理由の明確化

・中間監査報告書と四半期レビュー報告書の記載順序の変更

⇒限定付適正意見の理由の明確化は、限定付にした理由というよりは「なぜ不適正意見ではないのか」という説明がより求められるという方向性みたいですね。

 

【収益認識会計基準の改正案、注記や表示等のポイントを詳報】

 2018年公表の収益認識会計基準等について、主に注記や表示に関する規定を追加する趣旨の公開草案「収益認識に関する会計基準(案)」が10月30日に公表。2020年1月10日までコメント募集中。例えば、契約資産と顧客との契約から生じた債権について、本公開草案ではBS上区分表示するか、それぞれの残高を注記することを提案している。適用予定時期は2022年3月期期首から。

⇒収益認識基準の導入後も、関連する注記開示検討というハードルが続きそうですね。。継続的にインプットしていかないと忘れてしまうので気を付けます。

 

【時事談論 ラグビー日本チームの活躍からみえる日本の風景】

 タイトルの内容とは少し離れますが、印象に残ったのは、海外との向き合い方として、日本の特殊性を海外に主張するのではなく、日本のルールが国際ルールと実質的に同じであるという主張に重きが置かれる流れとなっている中で、形式的なベストプラクティスを目指すのではなく、真の価値向上を目指さなくてはいけない(ここでは企業価値の向上)という主張。要するに、現在の開示制度改正が真の企業経営の高度化と連動しなくてはならない。

⇒自分の状況に置き換えると、事務所の監査マニュアルや新しいツールの導入に際して、その趣旨をしっかりと意識しなければならないなと。絶賛生みの苦しみの真っただ中という感じがしますが、将来への投資、監査の意義ということを改めて考えたうえで行動していこうと思います。

 

 

収益認識基準に関しての取っ掛かりとしてわかりやすかったです。 

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経営財務 No.3431 2019.11.4号 メモ 

一週間遅れですが。。。

[目次]

  • Monthly Pick Up! File3.非監査業務と同時提供の禁止
  • ASBJ 収益認識会計基準の改正案を公表、注記事項等の定めを追加へ
  • ASBJ 会計上の見積もりの開示基準案および会計方針の開示等に関する基準案を公表

 

  • Monthly Pick Up! File3.非監査業務と同時提供の禁止

 UKで話題となっているカリリオン事件への対応で、規制当局による「共同監査」「4大法人のシェア制限」「非監査業務の分離」「監督機関の見直し」等の項目についての提言が公表されている。そのうち、「非監査業務の分離」について。

 日本とUKでは4大ファームの組織体系が違うため(もちろん日本のファーム間でも違いがある)、UKでこうなったから日本でも近い将来同じようになるという安直な議論にはならなそう。ちなみに日本では、公認会計士法及び施行規則によって非監査業務及び監査業務と非監査業務の同時提供が禁止される項目が定義・列挙されており、加えてJICPA倫理規則においてもカバーされている論点。非監査業務(2項業務)のすべてが同時提供できないわけではなく、その線引きが公認会計士法施行規則・JICPA解釈指針によって提示されているイメージ。

 ⇒記事でも言及されてますが、強制ローテーションが適用されるとより複雑なビジネススタイルになりそうですね。

 

  • ASBJ 収益認識会計基準の改正案を公表、注記事項等の定めを追加へ

 収益認識会計基準及びその適用指針について、注記事項や表示科目等に関する定めを追加する公開草案が10月30日に公表された。公開草案によると、注記事項は大きく分類して以下の3点。①収益の分解情報、②収益を理解するための基礎となる情報、③当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報。また、履行義務の内容及び充足時点についても必要。なお、適用初年度においては、改正収益認識会計基準に定める注記事項を、比較情報として開示しないことも容認される。

 ⇒どのような開示がされるのか楽しみ。そういう姿勢でいることにする。

 

  • ASBJ 会計上の見積もりの開示基準案および会計方針の開示等に関する基準案を公表

 2021年3月末から適用(え、収益認識会計基準より手前じゃん。。)。

 財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性が高い項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示するもの。例えば、減損損失の認識を行わなかった場合でも、検討対象となった固定資産の内容を開示するとか。

 また、関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に企業が採用した会計処理の原則及び手続についても、重要な会計方針として開示することを明確化。

 ⇒恥ずかしながらこれを読んで初めて存在を意識したトピックでした。2つ目は出くわしたことがないですしレアケースなのかなという感じもします。

 

 

 

 

経営財務 No.3430 2019/10/28号 メモ

 主な改正点は、

 ①株主総会資料の電子提供制度創設

 ②株主提案権の議案数および議案内容の制限

 ③取締役に対する報酬の付与や費用の保証等に関する規定の整備

 ④社外取締役の設置義務付け規定導入

 ⑤社債管理の見直し

 ⑥株式交付制度の導入

 野村証券株主総会でユニークな質問をする株主がいるというニュースを見たことがありますね。。。なかなか株主総会に参加する機会がないので、会社ホームページに掲載されている株主総会の音声なり動画を見て実際の臨場感を少しでも体感してみよ。

 

  • 経営方針やMD&A等の開示見直し事例

 2020年3月期から、2019年3月期から適用された「主要な経営指標等の推移」等に加えて、早期適用・経過措置とされていた、「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」を始めとする項目が改正適用。事例として、「日本取引所グループ」「トヨタ自動車」早期適用事例を紹介。

 会社ごと、項目ごとに改正に対する姿勢(積極的/消極的等)が変わってきそうな印象。有価証券報告書の開示チェック時に備えてアップデートしなければ。。。(監査意見対象外なんでリソース避きたくないのが心のどこかの本音。。。)

 

  • 監査報酬欄の開示、より詳細に

 会計監査人として選任している監査法人と同一ネットワーク組織への支払いがある場合に、「その他」の取り扱いが変わることがあるそうですね。事例としてマルハニチロが紹介。

 

  • LIBOR対応 フェーズ分けしない検討案を提示 ASBJ 第147回金融商品専門委員会

 トピックスとしては、

LIBORと親和性のある後継指標の構築は容易ではなく、複数の後継候補について並行的に議論中。

財務会計上の懸念の1つとして、ヘッジ会計の問題が指摘。

参照金利の変更の取り扱いについて特段の定めが必要か否かを含めて検討していくそう。まず、ヘッジ会計の復習しとこ。

 

  • 憂慮されるPCAOBの現状、不正会計の裏話、その他

 アメリカでは不正会計などに対しての厳罰が日本より厳しいですね。PCAOBからお墨付きをもらうのも至難というイメージですが、そのPCAOB自体にも厳しい目が向けられているとは。

 

  • IFRSをめぐる動向 フライトの遅延またはキャンセルに対する補償

 論点として、フライトのキャンセルに伴う顧客への保証は、①収益の減額?②引当金の計上?のどちらで処理すべきかというもの。結論的には①で取り扱うことが整理された。

 IFRS15号関連。事例集を読むのは楽しかったりするのですが、実際に適用するとなると相当な困難が待っているのでしょうね。。。

 

ブログ開設

 

 

 

備忘録としてブログ開設。

【ブログの目的】

・読書のアウトプットの場として

・自分の思っていることを整理する場として

・単なる日記として

・自分の知識・経験を共有するにあたってのたたき台として

 

ゆるりゆるりとやっていけたら。。